長崎県公安委員会指定・犯罪被害者等早期援助団体 公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター

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活動内容

私たちが暮らす社会には、数多くの痛ましい犯罪や事故がおきています。そして、犯罪の被害者やそのご家族・ご遺族の方々は、命を奪われる、けがをするなどの直接的な被害だけではなく、犯罪被害後に生ずる様々な身体的・精神的・経済的被害に苦しんでおられます。

私たちは、そんな被害者やそのご家族・ご遺族の方々の問題や悩みの解決に少しでもお役に立つことができればと思い、活動しています。

事件・事故等の被害者・ご家族やご遺族
  • 警察、検察、弁護士、行政、マスコミ等のとの対応の仕方について相談したい。
  • 事件の真相や裁判の様子を知りたい、裁判官に自分の感情を訴えたい。
  • 誰かと話したい、誰かに話を聞いて欲しい。
  • 事件の夢を見る、事件の現場に近づけない、眠れない。
  • 経済的被害の回復について相談したい。
長崎犯罪被害者支援センター 「長崎犯罪被害者支援センター」は、同じような体験をされた被害者同士の交流についてアドバイスをしたり、ご希望があれば、刑事裁判の傍聴等の際、一緒に同行します。
遠慮なくご相談ください。
専門家 受付した相談事項は、必要に応じて専門家(弁護士、臨床心理士、精神科医等)と連携します。

ひとりで悩まず、勇気を出してご相談ください!

活動事例

事例1

傷害事件の被害者から電話相談を受けたことからはじまり、関係先への付添い等をきめ細かな支援を約半年間継続して行った例です。

全く非のない被害者は重傷を負わされ入院したのですが、加害者側の誠意のない対応や加害者側弁護士との対応に苦慮していたため、センターとしては加害者側の弁護士に対する法律相談による法的支援を行いました。

また、被害者が検察庁の事情聴取に不安を抱いていたためセンター支援員が検察庁での付添い(※)を行い、その不安をやわらげるように努めました。

さらに裁判では被害者の依頼もあり、代理傍聴(※)を結審まで数回にわたり行いました。

その間、被害者と緊密な連絡調整を図りながらきめ細かな支援を実施したのは当然のことです。

ただ、被害者に精神的不安があれば心理相談も検討したわけではありますが、このケースではその必要はありませんでした。

最後に被害者から継続したセンターの支援に謝辞を頂き、センター職員一同、被害者の立場に立ちながら一緒に被害者を支えていくとの重要性を改めて認識した被害者支援でした。

センター職員等の支援活動経費(交通費など)は、センターが負担します】

事例2

交通事故の遺族から電話での相談を受けたことに端を発し、面接相談、関係先への付添い、関係機関との連絡・調整等、きめ細かな支援を約4ヶ月間継続して行った例です。

これは、被害者がバイクで青信号の交差点を直進していた時、右折してきた無謀運転の車に衝突され亡くなられた事故です。

遺族は、検察庁での事情聴取に不安を抱いていたため、当センター支援員が検察庁での付添いを行ないその不安の除去にあたりました。

併せて「裁判で自分の気持ちを訴えたいがどうすればいいかわからない」との不安を抱いていたことから、被害者参加制度による意見陳述等について検察庁、裁判所と緊密な連絡・調整を図り、遺族の意見陳述書作成等の支援を行いました。

更に、遺族からの依頼で裁判の付添を行い、遺族との緊密連絡等を図りながら判決まで数回にわたり支援を行いました。

また、精神的不安があればと心理相談も検討しましたが、その点の心配はなく、今後精神的不安等を訴えるようであれば、支援を行うことにしています。

遺族からは、センターの支援に対する謝辞を頂き、センター職員一同、遺族の立場に立ったきめ細かな支援の重要性を再認識した次第です。

事例3

直接的支援~被害者と伴にそのニーズに添った例です。

直接的支援は、被害者に寄り添い心情を共有する。次に被害者との面接相談等での内容からニーズを引き出す。そのためにはどの様なことをなすべきか、その一つ一つを吸い上げ確実に解決し、被害者との人間関係の醸成も図っていくことなのです。途切れがちで信頼関係のない支援は、砂上の楼閣と言っても過言ではありません。

ここで、裁判における直接的支援例を挙げてみます。

被害者から民事法律扶助利用、被害者参加人のための国選弁護制度及び損害賠償命令制度手続を活用したい旨のニーズを把握することができました。把握はできたが被害者に誤った情報を提供することは絶対出来ない。これを心情に事前の調査検討を徹底することにしました。

まず法テラスに出向き、制度の要件・提出書類・被害者等が活動できる範囲を把握しました。
書類には、検察庁に依頼するものもあり、何度も担当検事と調整を緊密に図って行ったほか、法テラスから国選弁護人の選定通知を受け、公判対策や報道対応も含め担当弁護士と度重なる打合せを行い意思の疎通をも図りました。意見陳述では、被告人との直面拒否希望から検察官・裁判所に対して遮蔽措置を依頼したほか、法廷への出入や被告人との位置関係を確認しました。第1回公判期日から直接支援員2名で任務分担しながら支援を実施し、公判終了時はその経緯、法律用語に関する情報等をその都度提供していくことにしました。

労を惜しまない支援へ私たちを駆りだたせる理由には、被害者の心の叫びを受け止め、加害者と対峙していく姿勢に他ならないと思います。

私たちの支援は、直接的支援をモットーに被害者の方々の被害を自分のことと捉え、きめ細かで途切れることのない支援なのです。

性暴力被害相談ホットライン
TEL.095-895-8856

月~金 / 9:00~17:00
(土日祝祭日・年末年始をのぞく)
上記時間外はコールセンターが対応します

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